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空き家対策

空き家対策特別措置法をご存知ですか?

管理されていない空き家が増加していることを受け、空き家に関する法律として『空き家対策特別措置法』が2015年5月26日に施行されました。
そして2023年にこの法律が改正され、施行当初に管理されていない空き家を『特定空き家』としていましたが、新たに設けられたのが『管理不全空き家』です。
特定空き家と管理不全空き家の違いについて詳しく解説します。

管理不全空き家

管理不全空き家とは、1年以上誰も住んでいない状態の家で管理が不十分であり、今後もそのままの状態だと特定空き家に指定される恐れのある空き家を指します。

指定される要因

  • 安全性が疑われる状態
  • 環境や衛生に悪影響を及ぼしている状態
  • 地域のコミュニティや不動産価格に悪影響とみなされる状態
  • 犯罪数が増加する可能性

管理不全空き家に指定することで、行政を介入しやすくして早期改善を図る目的があります。

特定空き家

特定空き家とは、1年以上誰も住んでいない状態管理などがほとんどなされていない状態の家を指します。

指定される要因

  • そのまま放置すれば、倒壊など著しく保安上危険となる状態
  • 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

特定空き家に指定されてしまうと、管理不全空き家よりもより重い罰則を科せられます。

管理不全空き家と特定空き家における罰則

管理不全空き家も特定空き家も、行政からペナルティが課せられます。それぞれに課せられる罰則について解説します。

  • 1

    指導
    管理不全空き家や特定空き家が直ちに改善が必要な場合、空き家の管理について行政から指導されます。
    「植木が伸びきってしまい隣の敷地に侵入しているケース」や、「窓ガラスが割れっぱなしで放置」されているような状態の場合などに指導が入るケースが多いようです。
    指導の段階は特に罰金などはありません。指導の段階で改善ができると、金銭的な罰則などを受けることなく特定空き家の指定を外せます。
  • 2

    勧告
    指導されても空き家の改善がまったく見たられない場合、次の段階として勧告となります。
    特定空き家に指定されている状態で勧告を受けてしまうと、固定資産税の「宅地並み課税」適用から除外されてしまうのです。
    宅地並み課税とは、居住用の建物が建っている土地は、宅地となり通常の固定資産税より1/3若しくは1/6まで減額されています。
    つまり勧告を受けても改善されない場合、固定資産税が今まで支払っていた固定資産税の3倍若しくは6倍まで増えてしまうことになるのです。
    勧告以降、特定空き家、管理不全空き家の改善が見られない場合は、金銭的なデメリットを負うことになってしまいます。
  • 3

    命令
    勧告を受けても改善されない空き家は、前述した固定資産税の適用除外を受けます。あわせて、次に受ける罰則が命令です。
    命令に対し違反してしまうと、50万円以下の過料に課せられます。過料とは行政上の罰則を指し、空き家特別対策措置法上の罰則です。
    固定資産の負担増だけではなく、直接的な金銭の罰則となりますので、大きな負担となってしまいます。
  • 4

    行政代執行
    最終的な罰則が行政代執行です。行政代執行とは、行政が所有者に成り代わり、適正な管理に取り組むことを指します。
    行政代執行に関しては、管理不全空き家は対象ではなく、「特定空き家のみ」の罰則となります。
    特定空き家だと、行政が所有者に代わって解体することになります。解体に及ばなくとも、何度も行政から改善を促されているのに所有者が対応しない場合には、行政が必要な対策をとることになります。
    行政代執行により解体した場合、解体の費用は所有者に請求されます。放置しておけば行政の費用で解体してくれるわけではありません。
    逆に自分で解体するよりも高額な解体費用となる場合もありますので、所有者にとってまったくメリットがありません。
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